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通勤交通費の非課税限度額とは?

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電車やバスの定期代など、通勤にかかる交通費として
勤務先から支給されるものは、原則として非課税です。
しかし、その金額が高額になりすぎないように、
妥当な金額範囲であるとみなす限度額が設けられています。
これを非課税限度額と言います。

この限度額は、交通手段や、距離などで変わります。

電車やバスで通勤する場合は、1ヶ月10万円が上限です。

マイカーや自転車で通う場合は、下記のように通勤距離で上限が変わります。
・片道2km未満の場合              0円
・片道2km以上10km未満の場合    4,100円
・片道10km以上15km未満の場合   6,500円    
・片道15km以上25km未満の場合  11,300円
・片道25km以上35km未満の場合  16,100円
・片道35km以上の場合        24,500円

2キロメートルまでは、0円が上限なので、
もし通勤費が支給されると全額が課税対象となってしまいます。

毎月もらう給与明細票を見てみましょう。
通勤交通費として計上されている金額は、
課税対象の合計額に含まれていないはずです。

ほとんどないとは思いますが、
もし、通勤交通費としていくらかもらっているのに、
通勤交通費として計上されていないことがあれば、
課税対象扱いになってしまい、
払わなくてもいい税金を払ってしまっているかもしれません。
そのようなときには、勤務先に通勤交通費として、
計上してもらうように頼んでみましょう。

ちなみに徒歩通勤の場合は、非課税限度額は0円です。
つまり、通勤交通費として受け取ることがあれば、
その全額が課税対象となります。
つまり給料の一部としての扱いになります。

自分が受け取っている通勤交通費が、
課税対象になっているのか、非課税対象になっているのか、
給与明細票を見て一度確認してみるとよいですね。

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